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ANTI SOCIAL FORCES POLICY反社会勢力に対する基本方針

  1. 1.自らが反社会勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」)に定義する暴力団、暴力団関係企業、総会屋、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。以下同じ)でないこと、反社会勢力でなかったこと、反社会勢力を利用しないこと。
  2. 2.反社会勢力を名乗るなどして、又は第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、暴力団行為若しくは脅迫的言動を行い、又は不当要求行為をなさないこと。
  3. 3.主要な出資者又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいう。)及び従業員が反社会的勢力の構成員でないこと。
  4. 4.前各号に対する事項を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するとともに必要に応じて外部専門機関と緊密に連携し、必要に応じ法的対応を行うこと。